明治以降に臣籍に降下して授爵し華族になった皇族、及び父死後の認知により授爵し華族になった人物の一覧。
授爵日 | 授爵後の名 | 受爵者 | 年齢 | 親 | 続柄 | 備考 |
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1888/ 6/28 | 清棲伯爵 | 家教 | 26 | 伏見宮・邦家親王 | 15王子 | 渋谷家敎(仏光寺住職)から皇籍復帰し再度臣籍降下 |
1889/ 2/11 | 皇室典範 | |||||
1897/ 7/ 1 | 二荒伯爵 | 山本 芳之 | 8 | 北白川宮・能久親王 | 5男子 | 認知により平民から華族に 「もと民籍にあり。華族に列し、伯爵を授けられる。」 |
上野伯爵 | 永田 正雄 | 6 | 6男子 | |||
1907/ 2/11 | 皇室典範増補 | |||||
1910/ 7/20 | 小松侯爵 | 輝久王 | 21 | 北白川宮・能久親王 | 4王子 | 小松宮家の祭祀を承継 |
1920/ 5/19 | 皇族ノ降下ニ関スル施行準則 | |||||
1920/ 7/24 | 山階侯爵 | 芳麿王 | 20 | 山階宮・菊麿王 | 2王子 | |
1923/10/25 | 久邇侯爵 | 邦久王 | 21 | 久邇宮・邦彦王 | 2王子 | |
1926/12/ 7 | 華頂侯爵 | 博信王 | 21 | 伏見宮・博恭王 | 3王子 | 華頂宮家の祭祀を継承 |
1928/ 7/20 | 筑波侯爵 | 藤麿王 | 23 | 山階宮・菊麿王 | 3王子 | |
鹿島伯爵 | 萩麿王 | 22 | 4王子 | |||
1929/12/24 | 葛城伯爵 | 茂麿王 | 21 | 山階宮・菊麿王 | 5王子 | |
1931/ 4/ 4 | 東伏見伯爵 | 邦英王 | 20 | 久邇宮・邦彦王 | 3王子 | 東伏見宮家の祭祀を継承 |
1936/ 4/ 1 | 伏見伯爵 | 博英王 | 23 | 伏見宮・博恭王 | 4王子 | |
音羽侯爵 | 正彦王 | 22 | 朝香宮・鳩彦王 | 2王子 | ||
1940/10/25 | 粟田侯爵 | 彰常王 | 20 | 東久邇宮・稔彦王 | 3王子 | 最後の賜姓侯爵 |
1942/10/ 5 | 宇治伯爵 | 家彦王 | 22 | 久邇宮/多嘉王 | 2王子 | |
1943/ 6/ 7 | 龍田伯爵 | 徳彦王 | 20 | 3王子 |
1907年2月11日の「皇室典範増補」により、王は勅旨または情願により、家名を賜って華族になることができるとする臣籍降下制度が創設され、継嗣以外の王子は原則として臣籍降下することになった。
しかし、臣籍降下した皇族が北白川宮・輝久王しかいなかったため、1920年5月19日に制定された内規「皇族ノ降下ニ関スル施行準則」で情願をしない王は皇族会議及び枢密顧問の諮問を経たうえで勅旨によって臣籍降下させることが明記され、継嗣以外の王子の臣籍降下が慣例化した。
- 二荒伯爵、上野伯爵への授爵は、父死後の認知によるものであり、皇族であった期間がないため臣籍降下を伴わない。
- ある宮家から最初の降下である場合には侯爵が、二番目以降である場合は伯爵が授爵された。皇室典範増補(1907年)前の離脱者は、最初に離脱した者でも伯爵に叙された。
- 筑波侯爵(藤麿王)は山階宮家で二番目の降下だが、明治天皇の特旨で神宮祭主になりうる立場にあったため、特例として侯爵に叙せられたものと思われる。(明治天皇より、武彦王は将来海軍に、芳麿王は陸軍に奉職させ、藤麿王は伊勢神宮祭主に人無き時は之に任ぜられんとの叡旨あり。『明治天皇紀』、1910年2月7日)
- 臣籍降下は満15歳から可能であったが(皇族身位礼25条、「皇室典範増補第一条ノ規定ニ依ル情願ヲ為スニハ王満十五年以上タルコトヲ要ス」)、軍関係の学校では皇族でないと特別待遇が受けられなかったため、未成年で臣籍降下した例はない。
清棲 伯爵
小松 侯爵
山階 侯爵
久邇 侯爵
華頂 侯爵
筑波 侯爵
鹿島 伯爵
葛城 伯爵
東伏見 伯爵
伏見 伯爵
音羽 侯爵
粟田 侯爵
宇治 伯爵
龍田 伯爵