臣籍降下/授爵 一覧貴人の黄昏― 旧皇族家の人々 ―

明治以降に臣籍に降下して授爵し華族になった皇族、及び父死後の認知により授爵し華族になった人物の一覧。

授爵日授爵後の名受爵者年齢続柄備考
1888/ 6/28清棲伯爵家教26伏見宮・邦家親王15王子渋谷家敎(仏光寺住職)から皇籍復帰し再度臣籍降下
1889/ 2/11皇室典範
1897/ 7/ 1二荒伯爵山本 芳之8北白川宮・能久親王 5男子認知により平民から華族に
「もと民籍にあり。華族に列し、伯爵を授けられる。」
上野伯爵永田 正雄6 6男子
1907/ 2/11皇室典範増補
1910/ 7/20小松侯爵輝久王21北白川宮・能久親王 4王子小松宮家の祭祀を承継
1920/ 5/19皇族ノ降下ニ関スル施行準則
1920/ 7/24山階侯爵芳麿王20山階宮・菊麿王 2王子 
1923/10/25久邇侯爵邦久王21久邇宮・邦彦王 2王子 
1926/12/ 7華頂侯爵博信王21伏見宮・博恭王 3王子華頂宮家の祭祀を継承
1928/ 7/20筑波侯爵藤麿王23山階宮・菊麿王 3王子 
鹿島伯爵萩麿王22 4王子 
1929/12/24葛城伯爵茂麿王21山階宮・菊麿王 5王子 
1931/ 4/ 4東伏見伯爵邦英王20久邇宮・邦彦王 3王子東伏見宮家の祭祀を継承
1936/ 4/ 1伏見伯爵博英王23伏見宮・博恭王 4王子 
音羽侯爵正彦王22朝香宮・鳩彦王 2王子 
1940/10/25粟田侯爵彰常王20東久邇宮・稔彦王 3王子最後の賜姓侯爵
1942/10/ 5宇治伯爵家彦王22久邇宮/多嘉王 2王子 
1943/ 6/ 7龍田伯爵徳彦王20 3王子 

1907年2月11日の「皇室典範増補」により、王は勅旨または情願により、家名を賜って華族になることができるとする臣籍降下制度が創設され、継嗣以外の王子は原則として臣籍降下することになった。

しかし、臣籍降下した皇族が北白川宮・輝久王しかいなかったため、1920年5月19日に制定された内規「皇族ノ降下ニ関スル施行準則」で情願をしない王は皇族会議及び枢密顧問の諮問を経たうえで勅旨によって臣籍降下させることが明記され、継嗣以外の王子の臣籍降下が慣例化した。

  • 二荒伯爵、上野伯爵への授爵は、父死後の認知によるものであり、皇族であった期間がないため臣籍降下を伴わない。
  • ある宮家から最初の降下である場合には侯爵が、二番目以降である場合は伯爵が授爵された。皇室典範増補(1907年)前の離脱者は、最初に離脱した者でも伯爵に叙された。
  • 筑波侯爵(藤麿王)は山階宮家で二番目の降下だが、明治天皇の特旨で神宮祭主になりうる立場にあったため、特例として侯爵に叙せられたものと思われる。(明治天皇より、武彦王は将来海軍に、芳麿王は陸軍に奉職させ、藤麿王は伊勢神宮祭主に人無き時は之に任ぜられんとの叡旨あり。『明治天皇紀』、1910年2月7日
  • 臣籍降下は満15歳から可能であったが(皇族身位礼25条、「皇室典範増補第一条ノ規定ニ依ル情願ヲ為スニハ王満十五年以上タルコトヲ要ス」)、軍関係の学校では皇族でないと特別待遇が受けられなかったため、未成年で臣籍降下した例はない。
  • 清棲 伯爵

    小松 侯爵

  • 山階 侯爵

    久邇 侯爵

  • 華頂 侯爵

    筑波 侯爵

  • 鹿島 伯爵

    葛城 伯爵

  • 東伏見 伯爵

    伏見 伯爵

  • 音羽 侯爵

    粟田 侯爵

  • 宇治 伯爵

    龍田 伯爵

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