用 語(皇族の叙勲)貴人の黄昏― 旧皇族家の人々 ―

皇族の叙勲(じょくん)

皇族は皇族身位令・第8~16条により叙勲された。

皇后
大婚ノ約成リタルトキ、勲一等ニ叙シ、宝冠章ヲ賜フ(8条)
皇太子、皇太孫
満七年ニ達シタル後、大勲位ニ叙シ、菊花大綬章ヲ賜フ(9条)
皇太子妃、皇太孫妃
結婚ノ約成リタルトキ、勲一等ニ叙シ、宝冠章ヲ賜フ(10条)
親王
満十五年ニ達シタル後、大勲位ニ叙シ、菊花大綬章ヲ賜フ(11条)
親王妃
婚ノ礼ヲ行フ当日、 勲一等ニ叙シ、宝冠章ヲ賜フ(12条)
内親王
満十五年ニ達シタル後、勲一等ニ叙シ、宝冠章ヲ賜フ(13条)
満十五年ニ達シタル後、勲一等ニ叙シ、旭日桐花大綬章ヲ賜フ(14条)
王妃
結婚ノ礼ヲ行フ当日、勲二等ニ叙シ、宝冠章ヲ賜フ(15条)
女王
満十五年ニ達シタル後、勲二等ニ叙シ、宝冠章ヲ賜フ(16条)
  • 天皇の正装では、大勲位菊花章頸飾を佩用し、勲一等旭日桐花大綬章の大綬を帯び、胸に大勲位菊花大綬章、勲一等旭日桐花大綬章、勲一等瑞宝章の各副章を着用することになっていた。
  • 大勲位菊花大綬章の受章者には、受章時に勲一等旭日桐花大綬章と勲一等瑞宝章も授与された(併受)。ただし両勲章の受章記録に受章者として記載されることはなかった。
  • 金鵄勲章も佩用

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